執行役員制度は、経営の意思決定を担う取締役とその意思決定に基づく業務の執行を
担う執行役員を区分するための仕組みといえるでしょう。
意思決定の迅速化や取締役会の活性化などを目的とするものといえます。
「役員」と名称がついていることから、誤解を招きがちですが、会社法で定める
役員とは違います。執行役員の位置づけは、取締役会によって選任、解任される
重要な使用人です。あくまで、会社が任意に設けるものであって、
その取扱いも会社が自由に決めることができます。ですから、取締役と同じ
委任契約とすることもあれば、従業員と同じ雇用契約とすることもあります。
これまでの日本企業における取締役の問題点従来の日本の企業では、従業員として
勤務した後、取締役に就任することがほとんどだったのではないかと思います。
取締役というのは、会社の役員として取締役会設置会社であれば取締役会での決議に
参加し、会社業務の意思決定を担う役割を持っています。また、他の取締役を監視、
監督する義務もあります。会社業務の意思決定に参加するには、会社全般に関する
知識や判断力が求められます。本来は、そうした能力を保有している人を取締役として
選任すべきだということになるでしょう。しかし前述したように、日本の企業では
従業員として勤務した後、取締役に選任されるのが一般的でした。取締役としての
能力があるからというよりも、当該従業員の功労を評価して取締役に推薦することも
あったのではないかということです。一方で、従業員も昇進の最終的な目標として
取締役になることを目指していたといえるのではないでしょうか。 以上
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