会社の役員というと、通常は社長であるとか専務であるとか役付役員を
連想することが多いかもしれません。実は、これらの名称はそれぞれの
会社において各々の役職の役割や序列を示すためにつけられたものであって、
法的な根拠を持っているものではありません。ただ、第三者から見た場合、
会社を代表する役職と誤解されるおそれもあります。
そのようなことから、会社法では会社を代表する権限を有するものと
認められる名称については、善意の第三者に対して責任を負うことが
規定されています(第354条)。
また、会社法における役員については、第329条において取締役、
会計参与及び監査役のことをいうとしています。そのほか、会社法施行規則、
会社計算規則や独禁法、更には法人税法でも役員についての定義があります。
それぞれ微妙な違いがありますので、法的に「役員」という用語を
解釈する場合には、それぞれの法令に定められた取扱いがなされることに
留意しておく必要があるでしょう。
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