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第258回
契約書式/シュリンクラップ方式の契約2

2025/5/1


  契約の効力はいまだ確定せずしかし、こうした方式で契約の効力が本当に
 認められるのかについて、日本ではまだ法律の明文で定められていないし、
 確定的な法律解釈もない。

   諸外国の判例や考え方などを参考にして、内容が合理的であれば
 効力を認められるであろうとか、消費者に不当に不利でなければいいのではないかとか、
 ソフトウエアの使用許諾契約として合理的な範囲に限られる等の様々な意見が出されている。

   また、こうした方式で契約が成立するためには、返品が自由にできるなど、
 同意しないことができるようになっていることが必要であり、
 契約に合意せざるをえないような形にすることは問題がある。


 以上

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