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第257回
契約書式/シュリンクラップ方式の契約1

2025/4/1


   ハンコ、サイン不要の新契約形態コンピュータ会社が利用して普及した方式だが、
 考え方としては、JRS情報番号:06040204と同じく別に存在する契約条項について
 合意するものだ。
  果たしてそのような方式で契約は有効に成立するのかという問題は法律的には残っている。
  大量に商品を販売する場合に煩雑な契約を結んでいるわけにはいかない。
  とはいえ、何も契約をしないというわけにもいかないことがある。
  例えば、通常の物の売買であれば、民法・商法等の法律があるから、
 当事者がいちいち細かい合意をしなくとも、なんらかのルールが存在しているといえる。
 ところが、古い民法・商法は、コンピュータ・ソフトウエアなど、最近の新しい製品のことに
 ついてあまり想定していない。そのため、民法・商法が適用されては、
 かえって不都合だということもある。また、買主に注意を喚起しておかないと、
 著作権侵害などのようなトラブルを引き起こすことにもなりかねない。
  これらの理由から一定の内容の契約を、比較的簡単な手続きで締結したことにしよう
 というのが、特にライセンス契約で用いられているシュリンクラップ方式で、
 ハンコもサインもなしに、単に「同意する」の項目をクリックするとか、パッケージを
 開封する等の簡単な行為だけで、契約をしたものと扱われる。
  各人が実際に契約書を読まなくとも、「読んだものと見なす」と書いておき、
 全員に同じ内容の契約を締結することを可能にする技術として編み出された。


 以上

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